一人親方加入手続き 特別加入で労災保険

通常の労災保険適用外の経営者は一人親方加入手続きを行う必要があります

一人親方加入手続き 特別加入で労災保険

家族従業員も一人親方としてみなされる

建設業においての一人親方とは、労働者を使用しないで建設業に従事する人を言います。 また、その一人親方と一緒に作業をしている家族従業員も一人親方としてみなされるのです。

中小企業や一人親方に対しては、労災保険は特別加入制度を利用して加入する必要があります。そうしなければ、例えば労災が発生した場合、保険の適応を受けることができなくなるのです。

この制度は、任意での加入になります。任意ということで、加入を忘れている一人親方の人も少なくありません。加入をしていない一人親方がおり、労災にあった場合に保険の適応を受けることができないということが、今とても問題になっているのです。

この特別加入には、都道府県の認可団体を経由して加入することになっています。 一人親方は建設業だけにとどまりません。例えば、個人タクシーや、漁業などがそれにあたるのです。つまり、一人で経営を営んでおり、自分自身が労働者として働いている人が対象になるのです。

労災保険の特別加入に対する金額は、決して安いものではありません。金額の問題から、加入をしないで仕事をしているという構図になっている問題もあります。 しかし、もし労災事故などが発生した場合は、その加入金額ではすまないくらいの金額がかかってくることは想像できると思います。

事故があってからでは遅いので、加入が任意であろうとも加入する必要があるのです。 また、その一人親方に仕事をお願いする元請負業者も、特別加入に入るように説明をすることが大切なのです。