一人親方加入手続き 特別加入で労災保険

通常の労災保険適用外の経営者は一人親方加入手続きを行う必要があります

一人親方加入手続き 特別加入で労災保険

個人や家族のために一人親方加入手続き

労働者は、勤めている会社で労災保険に加入してもらわなくてはなりません。 普通の従業員なら当たり前のことですが、 その会社の仕事をしながらも、従業員ではない立場の人、つまり、自営業者です。

従業員を抱えていなかったり、家族のみで営んでいる場合でも この一人親方の立場になります。 その場合、企業の労災保険ではなく、自分自身で労災保険に加入しなくてはなりません。

それが、特別加入制度です。 土木や建築現場において従事する職種、例えば大工や鳶職人、左官業などです。 その他にも個人タクシーや個人運送業、医薬品の配置販売なども該当します。 加入する際には直接加入するのではなく、加入団体を通さなくてはなりません。 新たに加入団体を作っても良いですし、どこかの団体を通じて加入もできます。

その団体によって、加入時にお金がかかったり、毎月の料金も変わってきますので よく確認してから決めたほうが良さそうです。 職種によって多少異なりますが、通勤災害においても、一般の労働者と同様になっている場合もあります。

個人事業になると、就業時間も特に決めることもなく、忙しい時には長く働き、 暇な時期は行動範囲が狭くなることもあるかもしれません。 その分、事故や怪我につながるリスクも高くなります。

個人で保険に加入していても、労災保険ほど手堅く保証されることは少なく 個人での負担も多くなってしまいます。 掛金が掛け捨てになってしまいますが、個人や家族のために一人親方加入手続きは大切なものです。