個人や家族のために一人親方加入手続き
労働者は、勤めている会社で労災保険に加入してもらわなくてはなりません。
普通の従業員なら当たり前のことですが、
その会社の仕事をしながらも、従業員ではない立場の人、つまり、自営業者です。
従業員を抱えていなかったり、家族のみで営んでいる場合でも
この一人親方の立場になります。
その場合、企業の労災保険ではなく、自分自身で労災保険に加入しなくてはなりません。
それが、特別加入制度です。
土木や建築現場において従事する職種、例えば大工や鳶職人、左官業などです。
その他にも個人タクシーや個人運送業、医薬品の配置販売なども該当します。
加入する際には直接加入するのではなく、加入団体を通さなくてはなりません。
新たに加入団体を作っても良いですし、どこかの団体を通じて加入もできます。
その団体によって、加入時にお金がかかったり、毎月の料金も変わってきますので
よく確認してから決めたほうが良さそうです。
職種によって多少異なりますが、通勤災害においても、一般の労働者と同様になっている場合もあります。
個人事業になると、就業時間も特に決めることもなく、忙しい時には長く働き、
暇な時期は行動範囲が狭くなることもあるかもしれません。
その分、事故や怪我につながるリスクも高くなります。
個人で保険に加入していても、労災保険ほど手堅く保証されることは少なく
個人での負担も多くなってしまいます。
掛金が掛け捨てになってしまいますが、個人や家族のために一人親方加入手続きは大切なものです。