一人親方加入手続き 特別加入で労災保険

通常の労災保険適用外の経営者は一人親方加入手続きを行う必要があります

一人親方加入手続き 特別加入で労災保険

補償面で重要視される労災保険の加入が条件?

労災保険とは、事業所に所属する従業員などの労働者が、勤務内に起きる負傷や病気、その他多くの場面で起きるアクシデント、あるいは死亡などの場合に、被労働者や残される遺族を補償するために使われる保険のことで、事業主は加入することができません。

一人親方という事業形態があります。個人事業主とは異なり、労働者を雇用していない本人一人だけ、或いはその配偶者や親族だけで事業を行っている場合の事業主のことをさします。

保険に関する立場から見ると、一人親方は一人の雇用労働者がいない場合も、労働者でもある本人が事業主であるため、勤務中に事故にあったり、その他のアクシデントに見舞われたとしても労災保険で補償されることがないわけです。

このように一人で事業主と労働者の両方の立場を有する一人親方の保護に関して、不合理面を埋めているのが労災保険の特別加入制度です。この労災保険特別加入制度というのは、一人親方の立場を、労働者に準ずるものとして保護の必要性が認められたものです。強制ではなく任意のかたちで特別に加入が認められていますが、一人親方なら誰でもと言うわけではありません。厚生労働省の認可を受けた団体適用の事業主であることが必要です。

一人親方は、主に建設業に多いですが、共に事業に従事している家族従事者がいる場合には、一人親方(団体適用の事業主)の団体に所属する者と位置付けられ、同じように保険関係が適用されます。

最近では、補償面で重要視される労災保険の加入が条件になっている建設現場が、増えつつあるのも事実だということです。